島津グループの安全保障貿易管理
島津製作所グループは、国際的な平和及び安全の維持という安全保障の観点から、以下の通り安全保障貿易管理方針を定め、適正な輸出入管理を実行します。
1. 島津製作所安全保障貿易管理方針
当社グループの製品、役務及び技術には、軍事技術の研究・開発等に利用し得るものがあることを深く認識し、
1). 国際的な平和と安全を脅かす恐れのある大量破壊兵器や通常兵器の開発・製造等を目的とする、あるいはその懸念のある需要者(顧客)に対し、当社グループの製品、役務及び技術を提供する取引には関与しません。
2). このため、当社グループの製品、役務及び技術を提供する取引を行う場合には、需要者(顧客)ならびにその用途の把握と管理を徹底します。
3). 上記を達成するため、外為法等の国内法令、国連安保理決議、関連する国際条約及び輸出管理にかかる国際レジームの遵守に加え、当社グループが事業を行う国や地域で適用される輸出入関連の法令を誠実に遵守します。
2. 輸出管理体制
社長を輸出管理の最高責任者とし、上記の安全保障貿易管理方針
を進めていくために輸出管理内部規定(コンプライアンスプログラム:CP)を策定し実施しています。
3. 該非判定
当社製品等の輸出は原則として製品発売に先立ち、リスト規制に該当するかしないかの該非判定を行っています。これは技術部門と輸出管理部門が共同で行っています。
また、この判定結果を証明する書類をお客様に通関等でお使いいただけるように営業担当者を通じて提供しています。
4. 取引審査
当社製品等の輸出や技術の非居住者への提供にあたり、軍事用途、大量破壊兵器の開発等を目的として使用されないことを確実にするために、取引審査を実施しています。
リスト規制該当品の取引、輸出貿易管理令上の懸念地域向け取引、ならびに用途に懸念がある場合は輸出管理部門が審査を行っています。
リスト規制非該当品で輸出貿易管理令上の懸念地域向けでなく、用途にも懸念がない場合は、輸出を行う営業部門等で需要者と用途の確認を行っています。
5. 輸出管理監査
輸出管理がコンプライアンスプログラムに従い適正に実施されていることを確認するため、輸出管理委員会による監査を定期的に行っています。グループ会社も監査の対象としており、不適合については是正措置を輸出管理委員会に提出することを義務付けています。
6. 輸出管理の教育・指導
安全保障貿易輸出管理の重要性を周知させるため、新入社員教育や各部門向けの輸出管理教育、経済産業省の安全保障貿易管理説明会の聴講を行い、リスト規制改正公布時には技術部門への改正情報の周知と当社製品への影響の検討などを行っています。
7. 文書管理
文書管理規定を設けて輸出関連書類等を法令の規定通り適正に保存・管理しています。
8. 報告
輸出管理関係法令に違反したとき又は違反したおそれがあるときは、速やかに経済産業大臣に報告し、その再発防止のために必要な措置を講じます。