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島津システムソリューションズ株式会社
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JCSSとは

JCSS

当社は、認定基準としてISO/IEC17025を用い、認定スキームをISO/IEC17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。当社流量計校正試験所は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0273は、当社流量計校正試験所の認定番号です。

JCSSとは

JCSSとは、Japan Calibration Service Systemの略であり、1993年(平成5年)11月施行された改正計量法により導入された制度です。

計量標準供給のため、計量計測トレーサビリティの確保のための制度と校正事業者登録制度からなる制度です。計量法第8章に規定されています。

計量器を校正する事業所の技術能力や計量計測トレーサビリティ、品質管理が、校正機関認定の国際規格であるISO/IEC17025(JIS Q17025)の基準を満たしていることを、認定機関である独立行政法人製品評価技術基盤機構(略称 NITE:ナイト)の認定センター(略称 IAJapan)が審査・認定する仕組みです。この認定により、信頼性の高い計量計測トレーサビリティを提供することが可能となります。

JCSS標章付校正証明書とは

JCSS標章付校正証明書は
JCSS校正事業者だけが発行できる校正証明書です。

その校正結果が国家計量標準へとつながっていることを、公に証明しているものです。JCSS標章付校正証明書があれば、更に上位の国際又は国家計量標準へと計量計測トレーサビリティをさかのぼって調べる必要がありません。なぜなら、IAJapanが審査を行い計量計測トレーサビリティがあることを認定しているからです。

法定計量、製造事業者独自の校正証明書は、技術能力の確保や、計量計測トレーサビリティの確保に必要な不確かさが推定されていない、あるいはその可能性がある自己宣言による校正証明書です。この様な自己宣言の校正証明書と違い、更に確かな計量計測トレーサビリティの証明ができるのが、JCSS標章付校正証明書ということになります。

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国際MRA対応認定事業者とは

JCSS校正事業者の中で、更に国際MRA対応認定事業者として認定されると、国際的にも通用するJCSS認定シンボル付の校正証明書を発行することができます。
JCSSの認定機関であるIAJapanは、国際試験所認定協力機構(ILAC)並びにアジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)で相互承認を行っているため、JCSS認定シンボル付証明書は、米国(NVLAP,A2LA)、英国(UKAS)、独(DKD)、オーストラリア(NATA)等が認定した校正機関の発行する校正証明書と同等として見なされます。

MRA(Mutual Recognition Arrangement)とは

相互承認協定。認定機関同士の相互承認を意味します。認定機関同士がMRAを締結すると、お互いを同等であると認め合ったことになり、それぞれの認定機関が認定した試験所/校正機関が発行する証明書が相手国側でも有効となります。

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計量計測トレーサビリティとは

Metrological Traceability

property of a measurement result whereby the result can be related to a reference through a documented unbroken chain of calibrations, each contributing to the stated measurement uncertainty.

測定の不確かさに寄与し、文書化された、切れ目のない個々の校正の連鎖を通して、測定結果を表記された計量参照に関係付けることができる測定結果の性質

これまでは、トレーサビリティと呼ばれていましたが、他の分野で経路や履歴に関するものとして使用されるようになり紛らわしいので、計量計測トレーサビリティ(Metrological Traceability)という言葉が使用されるようになりました。
JCSS標章付校正証明書は、計量計測トレーサビリティの証明として使用することができます。

基準器検査とJCSS標章付校正証明書

基準器検査は、国立研究開発法人産業技術総合研究所、都道府県が実施する合否判定に特化した構造検査と器差検査等を行うもので、法定計量における検定・検査です。基準器検査制度による流れは、計量計測トレーサビリティを示すものではなく、供給の流れを示したものです。
基準器検査を行う国立研究開発法人産業技術総合研究所自身が、基準器検査成績書に計量計測トレーサビリティがないことを明言しています。

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不確かさとは

不確かさとは、ばらつきを特徴づけるパラメータで、ある確率で真の値が存在するであろうと考えられる範囲を表すものです。
例えば k=2 約95%の信頼の水準で、不確かさが±0.1%と校正証明書に記載されていた場合、校正値から±0.1%の幅の中に、真の値が、約95%の確率で存在するということを表しています。
正確な定義は、ISO/IEC Guide 99:2007や標準仕様書TS Z0032:2012「国際計量計測用語−基本及び一般概念並びに関連用語(VIM)」で定義されています。

これは、真の値は定義として存在しますが、実際に求めることができないことから、不確かさの概念がうまれました。

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不確かさの使い方

不確かさを使用する方法として、例えば次のような2つの使い方があります。適合性評価をするため、そして、トレーサビリティを得るためです。これらを混同されていることもありますが、切り分けて考える必要があります。

適合性評価のため

ある基準の範囲に入っていることを判定するために、不確かさを使用するものです。流量計などの健全性を評価するために、メーカーが保証している精度範囲あるいは、ユーザーが決めている管理値に測定値が入っているかを確認する際に、標準との偏差と不確かさを使用して判定を行うことができます。この場合、管理値等に対して、十分小さな不確かさが必要となります。

図の(a)の場合は合格、(d)の場合は不合格ですが、(b)や(c)の場合は、判定することができません。管理値など判定基準に対して、小さな不確かさが必要なことがこのことからもわかります。

計量計測トレーサビリティ(トレーサビリティ)のため

トレーサビリティの定義のとおり、標準との比較だけではなく、不確かさが求められ、それが国家標準等に切れ目なくつながっていることが、トレーサビリティを得るためには必要です。この場合不確かさの大きさは、必ずしも小さな値である必要はありません。

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流量計の測定結果の不確かさは? 流量計の測定誤差は?

流量計をご使用いただくユーザーの方は、「結局校正した結果、流量計の測定結果はどうなるの? 精度は?」とお考えになります。各流量計には精度というものがカタログ等に記載されています。この精度の範囲で使用できるかというと、厳密にはそうではありません。
流量計の測定値には、精度と流量計を校正した際の校正の不確かさとそれ以外の各種影響を考慮した不確かさが生じます。つまり流量計の測定結果を評価する場合、カタログの精度だけを考えるのではなく、「精度+流量計の校正の不確かさ+その他影響量」を考える必要があります。このため多くのユーザーでは、自社の管理値として、流量計の精度より大きな数字の管理値を設定して、運用を行っています。

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